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インターネットを通しての政治活動の仕方。

具体的な国籍法の話はしません。
すみません。

今回、2chでまあ、国際法についてのスレッドが
次々と立ち、ネット署名FAX凸としよう!と言う内容が
いたるところに書き込まれ、実際議員のところへ
相当数のFAXが行ったようです。

実際はどうなったかというと、

国籍法改正案が衆院で可決、自民一部議員が採決前に退席

http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20081118-OYT1T00543.htm?from=navr

となったわけです。
成果がなかったわけではない?附帯決議がついていたり、
途中で退席した議員もいらっしゃったようです。

これを取り上げている2chやブログを読んでいていくつか思うところがあったので
書こうと思う。

☆FAX、メール、ネット署名の効果?
今回、多くの方々がFAXやメールを送っていましたが
その効果のほどはどうだったのか。

馬渡議員ブログより抜粋 平成20年11月17日分
http://blog.mawatari.info/

ファックスが送れない。どうなってるんだ」と電話で女性秘書が怒鳴られたと憤慨している議員もいました。実際に、1000通を超える枚数がファックスが送 信されてくれば、その用紙の補充だけでも大変だし、“苦情電話”の対応で通常の業務にもかなりの支障が出てしまったようです。みなさんの熱意が一気に集中 したので、それが「嫌がらせ」とか「脅し」のように誤解されても困ります。


法務大臣等のありがたいお言葉。

Q 反対意見のFAXが相当数あるが知っていますか? 
A 相当来ているって言うのは知っています

Q インターネットでこれからは意見交換や反対表明が広がっていくと思うが
  それについてどう思うか
A インターネット上で意見表明や勝手だが、FAX送ったりされると業務に支障がでる
  だいたい紙が勿体無い。

上記の感想がありますが、議員はそう感じていた人も少なくないのではないかなぁ。
もともとFAXでの相当数のやり取りを想定していないだろうから、
soho用の小さいFAXかもしれない。
トナー、紙は無くなる、電話と共通回線なら電話はできないし、とめどなく流れてくる
FAXはほとんど同じ内容。下手すれば同じ文面かもしれない。
正直、迷惑となってしまった部分もあるだろう。

やり方としてはインパクトはあったが、あまりスマートではなかった。

1.FAXやメールは送信者の負担が少なく、集中してしまう受信者の負担が大きい。
  とりあえず、電話代は送信者だがインク、紙は受信者もちなことを考える。
2.FAXとメール、ネット署名はどちらも電子化されている。
  そのため、信頼性が低く見られがちである。原本ではなく、複製であり、大量生産
  大量送信、多重署名が可能(直筆より簡単)であるため。

上記のことを考えると、案としてはこうしたい。

○FAXはなるべくつかわない。
○基本ははがきで手書き。なるべく封書を使わない。
 議員の手間を省くため。
○急ぐ場合は速達で。地元なら次の日には着くはず。
○地元議員以外にはなるべく送らない。
  議員のキャパシティを超えないように分散させるべき。
  郵送で送る場合は遠い議員に届くまで時間がかかる。
  一人の議員が署名や意見を集めている場合はもちろんその人に送る。
  数は確かに武器になるが一定量を超えると胡散臭さが増す。
○印刷物は好ましくない。自分の手書き、自分の言葉で丁寧に。
 手書きで書くことによって大量生産することは難しくなるがその分一枚の
 信頼性があがれば問題ない。100枚のコピーより10枚の手紙。
○ネット署名をやる場合は実名、住所(市町村ぐらいまででOKかな?)でやることで、
 信頼性をあげる。なるべくなら街頭でも署名を求め、街頭の手書き署名の補強
 材料としてネット署名をつかうべきと思う。ネット署名だけだとどうも弱い。

というのがFAX作戦を見てての感想。

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国籍法改正について

http://www19.atwiki.jp/kokuseki/

国籍法改正詳細については↑参照のこと。

大きな変更点は
○今まで条件だった婚姻関係条文が外される。
○父親が認知すれば、誰でも日本国籍が取れる。

ということなんですが・・・。

この改正がどれだけ問題があるのかは
http://www19.atwiki.jp/kokuseki/
を読むべし。

私が気になっているのが、

『認知』をするということ。

簡単に認知できれば大量の偽造国籍取得を容易にします。

そもそも認知とは何かというと、

婚姻関係を結んでいない父母から生まれた子供を
父親が自分の子供であると認めることを指します。

胎児認知 生後認知 遺言認知  死亡認知 等の種類があると。

今回の焦点は違法な国籍の取得に焦点を置いていますので、

父親【日本人】 母親【外国籍】の場合のみを考えています。

胎児認知に必要な要件

○母親が未婚であること。

・認知届(各市町村役場で取得)

・父親の戸籍謄本 (本籍地以外で届け出る場合)

・母親の出生証明書+訳文

・母親の独身証明書+訳文

・母親の同意書・承諾書+訳文

・母親のパスポート

生後認知の場合

・認知の記載がある父の戸籍謄本、
 外国の方式による認知および婚姻証明書など
・出生届の記載事項証明書、出生証明書、分娩の事実の記載のある母子健康手帳など
・日本の国籍を取得しようとする人の出生時から現在までの父の戸籍謄本
・登録原票記載事項証明書(母子)
・写真(5x5cm、親子の写真)
・子供の旅券のコピー(住所を証する書面としてなので必ずではない。要確認)
・各外国の書面には必ず和訳が必要

ということですが、ちょっとわかりにくいな。

登録原票記載事項証明とは

外国人登録原票に基づく。各市区町村に住んでいる外国人を登録している原票。
記載事項証明書は氏名、国籍その他原票に記載されている事項を証明するものです。

ここまでメモ。

ぐへ、よくよくネットで調べたら、日本国籍をとるために必要な手続きになってるな・・・

俺は、これが知りたい誰か教えてくれ。

○純然たる認知のみに必要な要件。

調べる限り、結構簡単に認知できちゃいそうだなぁ・・・

もともとが、生まれてくる子供を助けるように作られた法律だから、
父親が認知をしやすいようにつくられてるように感じる。

認知に関して言えば、悪意を持って認知すること自体が
想定外なんだろうね。

すすんで嘘までついて未に覚えのない私生児に
『こいつ、俺の息子なんで』(実際は赤の他人)という奴は相当な善人だ。
そもそも認知に父親に対するメリットなんかないんだから。

子供を保護するというためという目的のため、認知という制度がつくられているので、
(当たり前だが、もともと国籍をとるとかそういう意図の制度ではない。)
認知=国籍取得にした場合に問題点がないほうがおかしい。

むー、まとまらん。

あー、これだ。

認知は認知であってそれ以下でもそれ以上でもない。

国籍の取得とは別問題である。と。

2009/8/1追記。

上でこんなこと書いちゃってるから恥ずかしくてなんともいえんが。

来年から本気出す様、 『やる夫で学ぶ国籍法改正』まとめ

http://rainenn.blog35.fc2.com/blog-entry-48.html

で私がいだいていた疑問部分について言及があったので。
wikiとやる夫で学ぶ・・・を両方読むとなかなか面白い。

 

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そろそろ年末ジャンボですが。

宝くじは夢を買う。

http://homepage2.nifty.com/kaz/takarakuji/sim-autumn.html

ちょっと凹む。

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