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国籍法改正について

http://www19.atwiki.jp/kokuseki/

国籍法改正詳細については↑参照のこと。

大きな変更点は
○今まで条件だった婚姻関係条文が外される。
○父親が認知すれば、誰でも日本国籍が取れる。

ということなんですが・・・。

この改正がどれだけ問題があるのかは
http://www19.atwiki.jp/kokuseki/
を読むべし。

私が気になっているのが、

『認知』をするということ。

簡単に認知できれば大量の偽造国籍取得を容易にします。

そもそも認知とは何かというと、

婚姻関係を結んでいない父母から生まれた子供を
父親が自分の子供であると認めることを指します。

胎児認知 生後認知 遺言認知  死亡認知 等の種類があると。

今回の焦点は違法な国籍の取得に焦点を置いていますので、

父親【日本人】 母親【外国籍】の場合のみを考えています。

胎児認知に必要な要件

○母親が未婚であること。

・認知届(各市町村役場で取得)

・父親の戸籍謄本 (本籍地以外で届け出る場合)

・母親の出生証明書+訳文

・母親の独身証明書+訳文

・母親の同意書・承諾書+訳文

・母親のパスポート

生後認知の場合

・認知の記載がある父の戸籍謄本、
 外国の方式による認知および婚姻証明書など
・出生届の記載事項証明書、出生証明書、分娩の事実の記載のある母子健康手帳など
・日本の国籍を取得しようとする人の出生時から現在までの父の戸籍謄本
・登録原票記載事項証明書(母子)
・写真(5x5cm、親子の写真)
・子供の旅券のコピー(住所を証する書面としてなので必ずではない。要確認)
・各外国の書面には必ず和訳が必要

ということですが、ちょっとわかりにくいな。

登録原票記載事項証明とは

外国人登録原票に基づく。各市区町村に住んでいる外国人を登録している原票。
記載事項証明書は氏名、国籍その他原票に記載されている事項を証明するものです。

ここまでメモ。

ぐへ、よくよくネットで調べたら、日本国籍をとるために必要な手続きになってるな・・・

俺は、これが知りたい誰か教えてくれ。

○純然たる認知のみに必要な要件。

調べる限り、結構簡単に認知できちゃいそうだなぁ・・・

もともとが、生まれてくる子供を助けるように作られた法律だから、
父親が認知をしやすいようにつくられてるように感じる。

認知に関して言えば、悪意を持って認知すること自体が
想定外なんだろうね。

すすんで嘘までついて未に覚えのない私生児に
『こいつ、俺の息子なんで』(実際は赤の他人)という奴は相当な善人だ。
そもそも認知に父親に対するメリットなんかないんだから。

子供を保護するというためという目的のため、認知という制度がつくられているので、
(当たり前だが、もともと国籍をとるとかそういう意図の制度ではない。)
認知=国籍取得にした場合に問題点がないほうがおかしい。

むー、まとまらん。

あー、これだ。

認知は認知であってそれ以下でもそれ以上でもない。

国籍の取得とは別問題である。と。

2009/8/1追記。

上でこんなこと書いちゃってるから恥ずかしくてなんともいえんが。

来年から本気出す様、 『やる夫で学ぶ国籍法改正』まとめ

http://rainenn.blog35.fc2.com/blog-entry-48.html

で私がいだいていた疑問部分について言及があったので。
wikiとやる夫で学ぶ・・・を両方読むとなかなか面白い。

 

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